【インボイス制度】インボイス制度へのご対応準備はお済みですか?

2021.12.10
【インボイス制度】インボイス制度へのご対応準備はお済みですか?

こんにちは。
福岡 博多の印刷会社 三栄印刷です。
今後”国税関係帳簿類”の制度や法律の大きな変化があります。

2022年 1月 電子帳簿保存法改正
2023年10月 インボイス制度開始

みなさま、もうご対応準備はお済みでしょうか?
三栄印刷は現在鋭意対応中です。
そこで今回は印刷会社視点で得たポイントについて共有させていただきたいと思います。
※詳しい内容、対応につきましては国税庁のサイトやご担当の税理士へ必ずご確認ください。

今回はインボイス制度に関する共有です。

□2023年10月 インボイス制度開始

インボイス制度とは、正式名称「適格請求書等保存方式」で、要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度となります。
2019年10月1日の軽減税率制度の開始とともに準備は始まっており、
現在は「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。
先月2021年10月1日より”適格請求書発行事業者登録申請“が始まり、最終準備段階に入った状況です。
尚、事業者登録を受けるかどうかは事業者の任意となっているため、現在課税事業者となっていても改めての申請が必要です。
(2023年10月1日から対応するためには2023年3月31日までに)

【必要な対応】
[買い手] ・一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存
[売り手] ・適格請求書発⾏事業者への登録 ・適格請求書対応書式への変更


ポイント① 
適格請求書を発行するために、登録申請を忘れずに

インボイス制度で一番問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができないという点です。
企業は仕入れ先として 「適格請求書を発行できる事業者」を選定する必要が発生しますし、
適格請求書発⾏事業者へ登録しないことは仕入れ先の選定から外される可能性が高くなります
※事業者登録を受けるかどうかは事業者の任意となっているため、現在課税事業者となっていても改めての申請が必要です。
適格請求書発行事業者の登録が出来ているかは下記のサイトで確認することが出来ます。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

※検索には登録番号が必要です。


ポイント② 
適格請求書対応書式への変更が必須

2023年10月からは『適格事業者番号の記載』などの記載が必要になりますので 納品書や請求書、領収証等においては書式の変更が必要になってきます。

2023年10月1日以降の請求書や納品書等には上記の9つの項目が必須となります。
現在既に[1]~[7]まではご対応済かと思いますので、実際には[8][9]の2点への対応が必要となります。

[8]税率ごとに合計した消費税額、適用税率
現在お使いの帳票によってはレイアウトの変更が必要になる可能性がありますので書式の変更内容を一度御確認下さい。
[9]適格請求書発行事業者の登録番号
請求書や納品書、領収証等に登録番号の記載が必要になります。

登録申請がお済みでしたら次回帳票類印刷の際より印刷内容に追加されることをお勧めします。
ゴム印での対応をお考えの企業もあるかと思います。
ゴム印ですと押印の手間は増えますが、現在の紙資源を無駄にせず、色々な書類に使いまわすことが出来るメリットもございます。


いかがでしたでしょうか。
全ての課税事業者が対象になるため、弊社でも十分な体制を整えて対応をさせていただく所存です。
インボイス制度はまだ2年先の開始ではありますが、現在お使いの帳票類がちょうど無くなるタイミングで修正されますと、破棄する紙資源を減らせるメリットがあります。
是非、次回作成のタイミングで一度印刷内容の見直しをご検討ください。
またゴム印や浸透式スタンプ(シャチハタタイプ)の作成も承っております。
『適格請求書の形式へ対応』した帳票類の印刷は、是非、三栄印刷までお気軽にご相談ください。

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